身体拘束廃止及び虐待防止についての指針
【虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針】
(事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方)
第 1 条
株式会社エッセンシャル(以下、「事業者」という。)は、
高齢者・障害者虐待防止法の趣旨を理解し、(以下、「利用者」という。)に生きがいと安心、
安全を提供するという使命感を常に自覚し、利用者本位の利用者に寄り添ったサービスを提供していく。
2 事業者は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての従業員に周知徹底する。
(1)身体拘束は廃止すべきものである。
(2)安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。
(3)身体拘束を許容する考え方はしない。
(4)身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない。
(5)利用者の人権を最優先にする。
(6)やむを得ない場合、利用者、家族に丁寧に説明を行って、身体拘束を行う。
(7)身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らない。
(虐待防止委員会に関する事項)
第 2 条
事業者は、虐待防止及び身体拘束適正化等を目的として、虐待防止委員会を設置する。
2 虐待防止委員会は、年 1 回以上、定期的に開催し、次のことを検討、協議する。
(1)発生した虐待や身体拘束を検証し、虐待の再発防止策の検討及び身体拘束が適切な手続き、
方法で行われているかを確認する。
(2)事業者の年間研修計画に沿った研修及び必要な教育の内容及び実施状況を確認する。
3 虐待防止委員会で検討した結果については、従業員に周知徹底をする。
4 虐待防止委員会は、管理者、虐待防止責任者等で構成する。
(虐待防止・身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針)
第 3 条
事業者は、年1回以上「人権及び虐待・身体拘束防止研修」等の研修を必ず実施する。
(身体拘束発生時の対応に関する基本方針)
第 4 条
身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
なお、「利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」
には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の 3 要件を満たし、
かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限る。
(1)やむを得ず身体拘束を行う場合の 3 要件以下の 3 要件をすべて満たすことを検討、確認し記録する。
①切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体又は権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援の方法がないこと。
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)
第 5 条
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、事業者のホームページに掲載し、
利用者及び家族等、すべての職員がいつでも自由に閲覧できるようにする。
2022年 11 月 1 日 制定